同行者や家族にも適用 新型肺炎で旅行保険需要が急増
(産経新聞 2020年3月4日)
https://www.sankei.com/life/news/200304/lif2003040052-n1.html

旅行や外出を自粛する人が増えている。3月4月は5割以上のキャンセルが発生しそうだという。
日本からの海外ツアーは一般的に、出発日の31日前まで、国内ツアーは21日前まではキャンセル料がかからない。
急病を理由に旅行をキャンセルした際の料金を補償する保険需要が急増しているという。ただし契約内容によっては保証されないものもあるようだ。
イベントが中止された場合の保険も問い合わせが多い。保険の内容によるが、チケット代金の払い戻しがなかった場合は、代金を補償するプランはないという。

【ポイント】
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、急病などを理由に旅行や宿泊をキャンセルした際の料金を補償する保険の需要が急増している。問い合わせ件数が通常の5倍に上った損害保険会社もある。
保険の種類や条件によっては保険金が支払われないケースもあり、補償内容を慎重に確認する利用者も増えている。

特に注目されているのが、急病などで行けなくなった旅行の費用を補償する旅行保険だ。
新型コロナウイルスに感染、または感染者と近距離で接触などをした濃厚接触者と判断され、旅行に行けなかった場合も原則的に補償対象となる。これは、保険契約の本人だけでなく、同行者や家族が該当した場合にも適用される。
ただし、感染が怖いとの理由で自己判断により旅行をキャンセルした場合は補償の対象外になる。

世界各国で感染リスクが高まっており、海外で感染して現地の医療機関を利用した際の費用なども補償する特約契約も増加傾向にある。「旅行数自体は減っているが、旅行保険や幅広く補償する特約の契約が増えている」という。

感染拡大を受け全国で相次ぐイベント中止で、コンサートなどに参加できなかった場合にチケット代金を補償する保険への問い合わせも多い。同保険を取り扱うAWPチケットガード少額短期保険は、イベントが中止となった場合には支払った保険料を返還する対応を取っている。
ただ、チケット代金の払い戻しがなかった場合に、その代金を補償するプランは今のところないという。

生命保険会社が扱う医療保険や死亡保険は、新型コロナウイルスの感染も他の病気と同じ扱いとなるため、入院、手術の給付金や死亡保険金を受け取ることができる。
しかし、傷害保険では特定感染症を補償する特約でも、感染症法に定める1類~3類感染症に該当しないため、原則として補償対象外となる。

所定の感染症や災害などで給付金を割り増しする「災害割増特約」についても現状は規定されていないため補償の対象外だ。とはいえ、平成15年に重症急性呼吸器症候群(SARS)が流行した際は後に規定されて補償対象となっており、今回も同様に遡って補償される可能性はある。