悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が1月20日、閣議決定された。6月1日施行される。
施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習を受ける。
14項目の悪質運転危険行為
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者専用道での徐行違反など
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行車の妨害など
・交差点での右折車優先妨害など
・環状交差点での安全進行義務違反など
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反