みなさんご存知でしょうか?

「地域力創造のための外部専門家の活用に対する財政支援」という制度があります。(私も名前を知っている程度なのですが…)

この制度は、市町村が「地域力創造アドバイザー」を年度内に延べ10日以上又は5回以上招へいし、地域活性化の取り組みを実施する場合、指導助言に要する経費に対し、560万円を上限として特別交付税措置を行ってくれます。

この制度を使えば、地域力創造アドバイザーを呼んで、講演なり、指導なり、助言なりしてもらうだけでなく、地元の地域活性化の取り組みとセットにして具体的な事業を展開することが(自治体の負担なく、また小さく)特別交付税でできるということです。

総務省の補足説明では、
この財政支援は、地域力創造アドバイザーから、年間を通じて、指導・助言を受けたいと考えている自治体にとって非常に有利な制度です。
また、上限額は減少しますが、自治体は連続する3年間の特別交付税措置を受けることができますので、中長期的に指導・助言を受けることができます(この間、地域力創造アドバイザーが変わってもOK)。

なお、特別交付税措置の特徴とも言えますが、「団体の採択」や「所管省庁の事前計画承認」はありませんので、自由度の高い仕組みとなっております。

ご関心のある方は、当課(03-5253-5392)までお問い合わせ下さい。
http://www.soumu.go.jp/ganbaru/jinzai/index.html