我々も海外旅行の際に免税を受けているのでご存知でしょうが、少し復習しておきます。

外国人旅行者が、日本で家電などを購入すると『消費税は免除』されます。

ただし、非居住者が一定の許可を受けた場所(「輸出物品販売場」)で、一定の「免税対象物品」を購入する場合に限られています。

また、国外での販売用としての購入は免税対象外。

日本国内で消費してしまう可能性のある物品も対象外です。

【手続き】

(1) 購入時に販売者が「輸出免税物品購入記録票」を作成し、購入者のパスポートに添付

(2) 購入者は販売者に対して、「購入者誓約書」を提出し、販売者はこれを約7年間保存

(3) 購入者は出国の際に税関に(1) の「輸出免税物品購入記録票」を提出

『免税店の手続き簡素化へ 商店街や観光地ごとに共同窓口 訪日外国人向け』という記事がありました。

(産経新聞 8月2日)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140802-00000105-san-bus_all

【ポイント】

・訪日外国人が国内で商品を購入する際の消費税の免税手続きを、簡素化する方向で検討を始めた。

・百貨店などを除き、現在は個別店ごとの手続きが必要だが、商店街やショッピングセンター(SC)、観光地ごとにカウンターを設けるなどして一括して手続きできるようにする。

・観光庁と国税庁など関連省庁が関連法を改正する検討に入っており、来年度以降の実施を目指す。

・今年10月から、化粧品や食品類、地酒などほぼすべての品目で、訪日外国人がお土産として購入すると消費税の免税対象となる。

・食品類などは1日あたり5千超~50万円までが免税となり、買い物をする際に店頭で消費税を引いた金額で購入できる。

・4月1日時点で5777店だった免税店を地方にも拡大し、早期に1万店に引き上げたい考え。

・「手続きが煩雑でわかりにくい」といった声を受け、観光地や商店街、SCごとに、免税手続きの共同カウンターを設ける。