悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が1月20日、閣議決定された。6月1日施行される。

施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習を受ける。

14項目の悪質運転危険行為

・信号無視

・通行禁止違反

・歩行者専用道での徐行違反など

・通行区分違反

・路側帯の歩行者妨害

・遮断機が下りた踏切への立ち入り

・交差点での優先道路通行車の妨害など

・交差点での右折車優先妨害など

・環状交差点での安全進行義務違反など

・一時停止違反

・歩道での歩行者妨害

・ブレーキのない自転車運転

・酒酔い運転

・携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

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